すっかり掲載を失念しておりまして、今更ながら、アンケートをupいたします。
今回は、令和6年下期から令和7年春に頂きました「お声」をupいたします。

誤解の無いように1点だけ、
「(年金を)もらうことが出来ます」と弊所が断定することはありません。
年金の支給・不支給は、国が決める事なので、正確には、弊所に限らず「誰も」断定することはできません。
次回以降、誤解のない言い方をするように気を付けたいと思います。

令和6年下期から令和7年3月アンケート 20250812

昨年は審査中で、年金機構からカルテ開示を求められる機会が多かったです。
しかし、秋冬頃になり、弊所では、それがほとんど無くなり、今年はほぼゼロ。
最初からキッチリ整備していくという事は重要だと思います。

 

事例は、初めて2級です。
H1初診日の左下肢障害があった方に、H27別事由による右下肢障害が出現し、ご自身で請求されていましたが不支給、審査請求等を社労士委託したが決定覆らず、という方。

H1の初診日の証明が何もない状況下でしたが、イチから再整備をし、結果、カルテ開示など求められず「初めて2級」が認められました。
「初めて2級」とは元々あった「3級に満たない」障害に、新たな障害が加わって、併合した結果2級になった場合に認められます。
保険料納付や初診日要件は、先発傷病では問われません。

①基準傷病(後発傷病)の初診日に初診日要件を満たしていること
②基準傷病(後発傷病)の初診日の前日に保険料納付要件を満たしていること
③基準傷病以外の傷病(先発傷病)により、障害等級の2級に満たない程度の障害の状態にあること
④基準傷病(後発傷病)の障害認定日以後65歳に達する日の前日までの間に、基準障害(後発障害)と他の障害(先発障害)を併合して、はじめて障害等級の2級以上に該当したこと

支給開始は通常と異なります。
一般的に「年金の支給は、年金を支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、権利が消滅した月で終るものとする。」とされているところ、初めて2級は厚生年金保険法 第四十七条の三において「障害厚生年金の請求があつた月の翌月から始めるものとする。」と決められています。

具体的には、診断書は10月日付(ここで等級該当が確認された=受給権発生)だが、年金請求が11月になった場合は翌月の12月分から支給、という形になります。

残念ながら片下肢単独遡及は認められない結果となりましたが、ひとまずは受給権が取得できて良かったです。

 

「高台から望む雑賀崎の青い海」の写真