障害年金の相談をお受けしていると、ご家族や支援者さんから
一生懸命に書類を作成して請求しても不支給になったんです、とか
障害年金の更新が止まったんです! というご相談も沢山あります 😥

 

障害年金の決定にかかる期間は新規の請求だと、基礎年金で3か月、厚生年金で3か月半。
日本年金機構のサービススタンダードです。

これだけ待って結果が不支給だと愕然、茫然は当然。。。

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年金を請求して、例えば不支給になった場合や、決定した等級に不服がある場合、
「決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内」
社会保険審査官に審査請求する事ができます。

その決定に対して、さらに不服がある時は、
決定書の謄本が送付された日の翌日起算で2カ月以内
社会保険審査会(厚労省内)に再審査請求できます。
 注:保険者による処分日が平成28年3月31日以前の場合は、いずれも60日以内です。
★平成28年4月1日以降の新たな行政不服審査法によって、
この請求できる期間が伸びたんです 😀

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先日も、某役所様よりご依頼があり、当事務所の無料面談をお受けし、
障害年金の不支給に対する審査請求を検討しました。
当事務所は、行政関係者様からのご紹介率が高いんです 💡 

 

ちょうど改正後だったので新しい書式で準備中。
審査の過程を調べるため行政が保有している情報開示も平行し、過去の類似裁決も調べます。
もちろん面談もじっくり。
こういったことは、社労士でないと深掘りできない部分なのかなー、と思います。
処分変更(やっぱり支給します)となった場合は、
最初に請求した時に遡って決定されるわけですから重要です。

 

ただ、感情論での請求ではなく
審査請求とは、保険者(日本年金機構等)に対して行った請求について、
保険者が現行の法律等に基づいた正当な決定(処分)を行っていないと思われる時に
社会保険審査官に対し行うものになります。

 

ある5月の飛行機雲。

CA3G0323

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