過去の依頼者様より、ご報告を頂きました。
「(年金を受給し始めた後に)、結婚しました。」 。
ご結婚(や出産、状態の悪化、別の障害が生じた、死亡等)は一つの人生の転機で、こうした転機があると、年金額に変化がでるケースがあります。
変化に対応してくれるのも、国の年金制度の安心なところですね。
■障害年金の配偶者の加算とは
障害厚生年金1級または2級を受給中の方に、配偶者がいる場合は、基本的な年金に加えて、加算額がつく場合があります。
■障害年金の子の加算とは
障害年金(基礎年金または厚生年金)1級または2級を受給中の方に、子がいる場合は、基本的な年金に加えて、加算額がつく場合があります。
「受給中の方に」と記載していますが、初回請求の時点でそれぞれ対象者がおられる場合は、請求時に届出(欄記載)ができます。
■「加算がつく場合」とは
①障害年金が1級または2級に認定されていること
②配偶者や子と、生計同一関係があること(住民票上同一世帯、世帯分離はしているが住民票は同一住所、住所は異なるが、実際に日常生活をともにし、かつ消費生活上の家計が一つであること等を確認して認定される)
③子は、18歳の誕生日年の年度末までの子、若しくは20歳未満で障害等級1,2級に該当する程度の子であること
(ここでいう「障害等級」とは、年金機構が定める障害等級であって、障害者手帳の等級とは異なります。)
④配偶者や子の、年収が850万円未満であること
■制度(障害年金加算改善法:平成22年4月28日交付、平成23年4月1日施行)
平成23年3月まで、障害年金を受ける”権利が発生した時点”で、加算要件を満たす配偶者や子※がいる場合に加算がされていました。
つまり、受給権を取得した後に結婚しても、配偶者の加算はありませんでした。
しかし、
平成23年4月以降は、障害年金を受ける”権利が発生した後”に、結婚や子の出生等により加算要件を満たす場合にも、届出により新たに加算されることになりました。
■対象となる年金
1級または2級の障害基礎年金、障害厚生(共済)年金
1級または2級の旧法国民年金にもとづく障害年金
1級または2級の旧法厚生年金保険・船員保険にもとづく障害年金(職務上の船員保険障害年金は1~5級)
■注意点
子や配偶者に一定の事由が生じた場合(子が18歳に到達、死亡、年収超過、生計同一関係が無くなった、20歳未満の子の障害状態が改善し等級に該当しない程度となった等)、加算が無くなります。
事由が生じたら、年金事務所に相談しましょう。
今年の梅雨は短かったですね。
「太陽とヒマワリ」も好きですが、しっぽり「雨とあじさい」も好きです。
もう少し梅雨でも良かったんだけどな。