障害年金を請求する際、日本年金機構のHPを調べる方も多いかと思いますが、
障害年金の請求書のページって、けっこう見つけにくい・・・(-_-;)
コチラ↓↓↓参考にしてください。
障害年金に関して○○しようとするとき (日本年金機構HPにリンクします。)

こうして、状態を専用の書式(診断書等)に記載してもらい
請求するわけですが、それらには「有効期限」があります。

今回は「初診証明」「診断書」「障害状態確認届(年金更新時)」について記載します。

 

●受診状況等証明書(初診の証明)
初診日を証明する書類として必要です。
こちらは転院があった場合等に、最初にかかった医師にお願いに行くと
「今の病院で書いてもらいなさい。」などと間違って言われたりします。
が、「その障害の原因となった傷病で初めて医師の診察を受けた日」を証明する書類
であるため、最初の病院にお願いする書類となります。
★この書類は「過去の受診の事実を証明する」ための書類で、有効期限はありません。

★また先天性の知的障害については証明書不要です。(後天性知的障害の方は必要です。)

 

●障害年金診断書
★障害認定日で請求する場合
(原則初診日から1年6か月経過、もしくは20歳前初診であれば20歳か初診日から1年6か月経過する日のいずれか遅い方、あるいは症状固定等の特例に該当した日)

① 原則・・・障害認定日以降3ヵ月以内
② 初診日が20歳前で障害認定日が20歳の場合・・・20歳の誕生日前日の前後3ヵ月以内の症状
  (②の例:初診日5歳→障害認定日20歳の誕生日前日)
③ 初診日は20歳前、障害認定日は20歳を過ぎている場合・・・障害認定日の前後3ヵ月以内の症状
  (③の例:初診日19歳6カ月→障害認定日21歳(20歳ではない))
※これらは、いずれも有効期限がありません。

★事後重症請求の場合
これは、障害認定日には症状は軽かったけれど、65歳に達するまでに重くなり障害等級に該当する方や、初診日から5年以上経過して障害認定日での診断書が取れない等の理由から、「事後」に請求する方です。

この場合、「請求日以前3ヵ月以内の症状」の書かれた診断書が必要になります。
※「請求日」とは「障害年金の書類一式をそろえて、年金事務所等に請求する日(受付日)」のことです。
※有効期限は「現症日(〇年〇月〇日現症)から3ヵ月以内」
※この「現症日」の状態で審査が行われます。診断書下部の医師署名欄横の「記入日」ではありません。

「現症日」(サンプル 様式第120号の4 精神診断書)

 

●障害状態確認届(現況届診断書、更新診断書)

こちらは、障害年金を受給している方(原則として、障害年金は1年~5年の有期認定)が、次の一定期間年金を受給できるか否かを決める診断書になります。
郵送の書類にも「提出期限」が書かれていますが、その月の月末が期限、つまり1カ月以内です。
依頼する際に医師にその旨をお伝えしていないで、診断書の作成が遅れると一時的に年金が停止になってしまいます。
(診断書の内容から、等級に該当していれば遅れて支給されます。)

 

※医師は「治療をする事」が仕事ですので、障害年金の具体的な手続きを知らなくて当然です。
丁寧に書くあまり、時間がかかることもあります。
期限は依頼する側が気を付ける必要があります。

当事務所では、期限切れが無いよう、適切な対処をし請求をスムーズに進めています。
ご心配がある方は、ぜひご相談ください。

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