公的年金制度
「公的年金」は、20歳以上の全ての国民が加入を義務付けられている国の制度です。
給付には、
① 一定の年齢に到達したことで支給される「老齢」の年金
② 死亡した後に生計を維持していたご遺族に支給される「遺族」の年金
③ 病気やけがなどで障害を持つようになり、日常生活に支障が生じたときに支給される「障害」の年金
があります。
「保険」制度ですので、原則として制度に加入し、一定の保険料を納め(若しくは免除申請し)ている必要があります。
障害年金
・障害年金は病気やけがなどにより障害の状態になり、そのことで日常生活に支障が生じた場合に、生活を支える年金として支給されます。
・障害年金を請求し受給するためには、「一定の要件」を満たしている必要があります。
(「一定の要件」とは、下記の受給要件を指します。)
・加入していた年金制度や、障害の程度、家族の状況によって受給する金額が異なります。
・障害年金は、請求をしなければ受給できません。
受給要件
① 初診日はいつか
② 保険料納付要件は満たしているか
③ 障害認定日において等級に該当する程度の支障がある状態か
初診日とは
・初診日とは、その障害の原因となった傷病で初めて医師の診察を受けた日、とされます。
必ずしもその障害の確定診断をした医師や、専門医の元ではなくとも、障害年金を請求しようとする傷病やケガで、最初に医師の診療を受けた日となります。転院であれば最初の医師の診療を受けた日となります。
・初診日を確定させることは、非常に重要です。例えば、、、
・統合失調症の方が、周囲の目が気になり胃が痛くなる、という理由で胃腸科にかかったというケースでは胃腸科で初診日を認められ、次に転院した精神科ではないとされました。(内容によります。)
・交通事故などの場合は、救急科などに搬送され、その後、同日同院の外科などに転科することとなる場合もあるでしょう。
・ガンの方で、別の疾病のため全身CTを撮ったら、たまたま影が見つかったという事もありました。
・初診日が5年以上前ですと、医療機関におけるカルテの法定保存期間を過ぎ、廃棄されている場合もあります。また、医療機関自体が廃院となっている場合もありますが、いずれにしても諦めず何らかの客観的証明を探していくことになります。
・「1回しか受診していないから・・」という声をよく耳にしますが、その1回も、重要な初診日となるのです。
保険料納付要件とは
初診日が確定したら、保険料納付要件を満たしているか確認します。
原則として「きちんと保険料を納めた人が請求・受給できる」という制度です。
・保険料納付要件とは、下記の①か②(①の特例)を満たせばよいとされています。
初診日の前日において、
初診日の属する月の前々月まで※※の被保険者期間のうち、
①国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)+保険料免除期間=3分の2以上※
初診日が平成38年4月1日以前であって、初診日に65歳未満であれば
②初診日の属する月の前々月まで※※の直近1年間に保険料の未納がないこと。
※納付しなくてはいけない期間のうち未納期間が3分の1未満であれば大丈夫ですが、国民年金ですと、納付した年月日が初診日の前日以前であるか否かを確認する事になります。
免除等の期間がある場合は、免除申請を「いつ」行ったかの確認も必要です。
※※初診日が平成3年4月30日までの方は、月前における直近の基準日(1月、4月、7月、1月)の前月まで
障害認定日とは
障害認定日とは、障害の状態が一定程度にあるかどうかを判断する(障害の状態を認定する)日となります。
この時点で、認定基準に該当する程度の障害状態になければ、のちに状態が悪くなったタイミングで65歳に達するまでに請求する事になります。
原則としては、初診日から起算して1年6か月を経過した日、あるいは1年6か月以内に治った(症状固定にて、治療効果が今後期待できない状態に至った)場合にはその日となります。
ただし、特例として1年6か月を待たずに請求が請求ができる場合があります。
①人工透析療法を行っている場合は、人工透析を初めて受けた日から3か月を経過した日
②人工骨頭又は人口関節を挿入置換した場合は、挿入置換した日
③心臓ペースメーカー、植え込み型除細動器又は人工弁を装着の場合は装着日
④人工肛門や新膀胱増設、尿路変更術を施術した場合は、増設又は手術を施した日から起算して6か月を経過した日
⑤切断又は離断による肢体の障害は、原則として切断又は離断した日(障害手当金又は旧法の場合は、創面が治癒した日)
⑥咽頭全摘出の場合は、全摘出した日
⑦在宅酸素療法を行っている場合は、在宅酸素療法を開始した日
20歳前に初診日がある場合
先天性の障害などにより、20歳前に初診日がある場合、上記に記載した保険料納付要件が問われない事になっています。
また、障害認定日は、初診日から1年6か月経過した日が20歳前であれば20歳に達した日、初診日から1年6か月経過した日が20歳を経過していれば、その日となっています。
20歳に初診日がある方の障害年金は、障害基礎年金(1級か2級のみ)とされています。
所得制限や給付制限もあります。
①1人世帯(扶養親族なし)の場合: 所得額が360万4千円を超える場合に年金額の2分の1が支給停止となり、462万1千円を超える場合に全額支給停止となります。
②2人世帯の場合: 所得額が398万4干円を超える場合には年金額の2分の1相当額が支給停止となり、500万1干円を超える場合には全額支給停止となります。
(上記には、扶養人数等により加算があります。)
恩給や労災保険の年金等がある場合
20歳前の初診日に基づく障害基礎年金を受給中の方が、恩給や労災保険の年金等を受けるときは、その年金額の範囲で障害基礎年金が支給停止となります。
20歳前の傷病による障害基礎年金を受けている方が障害基礎年金とは別に受けられている恩給や労災保険の年金等の金額に変更があったとき|日本年金機構
知的障害の方で療育手帳保有している場合
初診日はゼロ歳とされています。
(特に療育手帳が取れない程の軽度の場合で、他の障害を併発している場合は、初診日がゼロ歳とされない場合もあります。)
年金額
国民年金、厚生年金いずれの年金を受給するかは、初診日にどの制度に加入していたかによって異なります。
【国民年金】 (令和6(2024年)年度)
【国民年金】 | (令和6(2024年)年4月~) | |
1級 | 1,020,000円+子の加算 | |
2級 | 816,000円+子の加算 |
(子の加算とは)
第1子、第2子 各 234,800円
第3子 各 78,300円
(子とは)
・18歳到達年度の末日を経過していない子
・20歳未満で障害等級1級または2級の障害状態にある子
【厚生年金】 (令和6(2024年)年度)
【厚生年金】 | (令和6(2024年)年4月~) | |
1級 | 報酬比例の年金額×1.25+配偶者の加給年金額 | |
2級 | 報酬比例の年金額+配偶者の加給年金額 | |
3級 | 報酬比例の年金額(最低保障あり◆) | |
障害手当金 | 報酬比例の年金額の2年分(一時金) |
(報酬比例の年金額とは)
厚生年金等加入期間中の報酬および、加入期間の月数によって決まります。
※被保険者である期間の月数が、300月(25年)に満たない場合は、300月とみなして計算します。
※障害認定日の属する月後の被保険者期間は、年金額計算の基礎とはされません。
(配偶者の加給年金額とは)
234,800円
(配偶者とは)
① 戸籍婚か事実婚かは問わず、生計維持関係にある65歳未満の配偶者
② 配偶者が老齢厚生年金(被保険者期間が20年以上または共済組合等の加入期間を除いた期間が40歳(女性の場合は35歳)以降15年以上の場合に限る)、退職共済年金(組合員期間20年以上)または障害年金を受けられる間は、配偶者加給年金額は支給停止されます。