厚生労働省より、令和2年4月30日より、新型コロナインフルエンザ感染症の状況に鑑み、
① 児童福祉法に基づく小児慢性特定疾病医療費
② 障害者の方の自立支援医療費
③ 難病の患者に対する特定医療費
の支給延長が決定しました。
受給者証については、当面の間、現に対象受給者に交付されているものを引き続き使用することとして差し支えないこととされました。
詳細はこちら⇒児童福祉法施行規則等の一部を改正する省令の公布及び施行について
ただ、医療機関(現在、医療現場はバタバタだと思います。)の窓口で混乱がないよう、ひとこと添えるご配慮をして頂けたら気持ちいいかな、と思います。
その他の公費負担医療等の取扱いについても、同様に延長されております。
(1)戦傷病者特別援護法(昭和 38 年法律第 168 号)に基づく療養の給付等における、療養費の有効期間の取扱い
(2)毒ガス障害者救済対策事業における 特別手当、医療手当、健康管理手当及び保健手当の認定期間の取扱い及び介護手当の支給の取扱い
(3)被爆体験者精神影響等調査研究事業における、受給者証の有効期間の取扱い及び受給者証の検認の取扱い
(4)肝炎治療特別促進事業における、受給者証の有効期間の取扱い
(5)肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業における、参加者証の有効期間の取扱い
(6)先天性血液凝固因子障害等治療研究事業における、受給者証の有効期間の取扱い
(7)在宅人工呼吸器使用患者支援事業における、決定の有効期間の取扱い
(8)特定疾患治療研究事業における、医療受給者証の有効期間の取扱い
おおむね有効期間を1年延長する形になっております。
なお、有効期間が6月のものについては、延長期間も6月とされますので、ご注意ください。
詳細はこちら⇒新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた公費負担医療等の取扱いについて
5月10日は、母の日ですね。