2月14日に厚生労働省のHPにて公開された
「年金分野でのマイナンバー制度の利用について」
の中で、新しい年金請求書等の見本が掲載されています。
こちらは、平成30年(2018年)3月5日より使用となります。
1ページに請求者本人のマイナンバーを記入することにより、
生年月日に関する書類の添付が不要になる場合があります。
また受給開始後、年1回の現況の確認(現況届)や住所変更等の提出が不要となります。
(住民票の住所以外にお住まいの方など、住所変更の届出が必要となる場合があります。)