毎年、6月1日に、障害年金の障害認定基準が改正されます。
今回は糖尿病の障害認定基準が動いたようです。

改正後の糖尿病の障害認定は、
治療を行ってもなお、血糖コントロールが困難な症状の方が対象となります。

詳しくはコチラ→「代謝疾患(糖尿病)による障害」の認定基準を一部改正します」
会社では労働安全衛生法に基づく定期健康診断があり、
その診断項目として、HbA1c※か空腹時血糖値の測定があると思います。
  ① 空腹時血糖とは、測定時の糖の代謝を示します。
  ② HbA1cとは、過去1~2カ月間の血糖値の平均を示します。
上記健康診断においては、①と②はいずれかで構わないとされています。
※ヘモグロビンエーワンシーと読みます。

(参考)H10.12.15基発第697号
「改正省令による改正後の労働安全衛生規則中の血糖検査については、
一般的な血中グルコースの量の検査によるほか、
糖化ヘモグロビンA1C(HbA1C)の検査によることも差し支えない。」
(①は食事等の関係により適正な数値が出ないこともあり、
人間ドック等では両方検査する場合があります。)

 

更に、定期健康診断において糖尿病、高血圧などの早期発見をおこなうため、
平成20年4月1日に定期健康診断項目改定にて、尿検査(尿中の糖)の義務化がされました。
(以前は血糖検査をすれば省略も可能でした。)

当事務所でも腎不全、透析治療の方からも障害年金に関するご相談を受けます。
糖尿病は自覚症状がないので、とても怖い病気です。
↓コチラを読むと、本当にリアル”(-“”-)”
糖尿病の治療を 放置した 働き盛りの今

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ぜひ、日ごろから健康管理に気をつけたい、いや、気をつけよう!と心から思ってしまう内容です。。。。