「初診日」とは、その障害の原因となった傷病で初めて医師の診察を受けた日、とされます。

障害年金において、この「初診日」を特定する事はとても重要な事になります。

特に保険料納付要件が絡んでくる場合は、初診日がいつなのかという事が影響してきますし、その日が国民年金か厚生年金かいずれの被保険者であったかは年金額にも影響することとなります。

 

原則、初診日の証明は受診状況等証明書にて医療機関に証明をもらうことになります。

どの書類にも言える事ですが「内容を必ず確認すること」が重要です。 

そこに書かれる内容によって、時には追加書類を求められたり、あるいは初診日が認められず却下となったり、初診日を証明する書類としての有効性も拒否される事もあるからです。

ケースバイケースですが、例えば、④に交通事故などと記載されれば、それが直接障害の原因ではないか確認されるでしょうし、⑤欄に前医の記載がある場合は初診日はそちらではないかという確認になるでしょう。また、綺麗に全てが記載されていても、最後の⑩欄の4だけでは初診の証明とは認められません。

 

また、この初診証明が医療機関の廃院やカルテ廃棄(医療記録の保存義務は5年なので古い初診だと廃棄も珍しくない。)となると、医療機関では証明できないため「受診状況等証明書が添付できない申立書」を記入し、次にかかった医療機関にて受診状況等証明書を記載して頂く事になります。

が、この受診状況等証明書が添付できない理由書も、注意が必要です。

”添付できる参考資料は何もない”、に〇をつけて出すだけでは殆んど認められないでしょう。初診日(少なくとも「年月」や「〇年夏」など、時期を特定する必要があります。

 

添付書類としては、お薬手帳や診察券、母子手帳、健康診断結果※、病院のカルテ開示等により途中で前医のエピソードが登場している事もあります。個人的には更に外部に探して頂くことも。(もちろん委任状を頂き、正当な手続きを経てご依頼先に事情の説明、了承いただいて。)
※「健康診断で指摘を受け、治療のために受診した日」の取扱いは、平成27年9月までは、その指摘を受けた日でしたが、平成27年10月1日以降は、「治療のために初めて受診した日」となり、健康診断で指摘を受けた日が初診日とする取り扱いではなくなりました。

 

またそれでも、初診を証明する公の書類が何もないという場合、「平成27年10月以降は、初診日を証明する書類が添付できない場合であっても、一定の合理的に推定できる資料で、本人が申し立てた日を初診日と認めることができるとされました。(「認める」ではありません。)
→参考資料h27.10.1 初診日を証明することが難しい場合の取扱い(チラシ)

 

いずれにしても、提出した資料は年金機構に記録、保管され、今後の年金に影響することにまで意識を向け、しっかりと説得力ある書類を整えましょう。

 

初診日証明探しに時間がかかり、疲れてしまう前に専門家に相談するのも一つの方法です。

 

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