随分ご無沙汰しております。
社労士山下です。

この度、高次脳機能障害の方の理解と支援を目的として
令和7年12月16日に「高次脳機能障害者支援法」が成立しました。
令和8年4月1日 施行予定です。

高次脳機能障害者支援法要綱(https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001621560.pdf)によると、
「二 定義」(第2条関係)
1 この法律において「高次脳機能障害」とは、疾病の発症又は事故による受傷による脳の器質的病変に起因すると認められる記憶障害、注意障害、遂行機能障害、社会的行動障害、失語、失行、失認その他の認知機能の障害として政令で定めるものをいう。
2 この法律において「高次脳機能障害者」とは、高次脳機能障害がある者であって、高次脳機能障害及び社会的障壁により日常生活又は社会生活に制限を受けるものをいう。

とされています。
高次脳機能障害は、周囲からは非常に分かりにくく理解されないことも多いため、
隠したり我慢したり無理したりと過ごしている方もおられます。

 

弊所にも、高次脳機能障害での障害年金請求の方が来られます。

以前「人工関節」のことでご相談にお見えになった方のケースでは、
少し前に脳血管疾患があったけど、退院して良くなったよ、という事でした。
聴き取りをしていくうちに、少し違和感があり、専門医で診察や検査の必要性を相談してみるようお勧めしました。

ご家族は高次脳機能障害の存在をご存じなく、
障害支援センターの担当者は「高次脳機能障害は無さそうだ」との独自判断をしておられましたが、
診断は医師しか行えません。

結果、高次脳機能障害での障害厚生年金「2級」が認められました。
当初の、人工関節のみであれば「3級」でしたから、
金額も増え、今後の通院治療や支援も広がり安心が広がりました。

障害年金診断書 項目

2月と言えば節分ですね。
昔、祖父母と実家でよく豆まきをしました。散らかし放題で(笑)

あれからもう何年。年齢の数、豆を食べると、お腹一杯になる数です。歳をとるのは早い💦

ピンクの背景に赤い鬼の面と升に入った節分の豆が置かれている