令和3年度より、前年所得に基づく支給対象期間が変更になります。

 

【対象となる給付と確認する所得】

① 年金生活者支援給付金制度(受給者本人及び世帯員の前年所得)

② 20歳前傷病での障害基礎年金(受給者本人の前年所得)

② 特別障害給付金制度(受給者本人の前年所得)

 

所得等を確認して、実際の支給対象となる期間は、8月分から7月分までとなっていました。

これが、令和3年度からは、10月分から9月分までと変更されることとなっています。

※この改正に伴って、令和2年度の支給対象期間は『令和2年8月分から令和3年9月分まで(14か月分)』となります。

また、令和3年度以降は『10月分から9月分まで(12か月分)』となります。