障害年金請求を行い「障害等級に該当しません。」などの理由で不支給になった場合でも、
65歳に到達する日の前日までに障害の状態が重くなった場合、再度請求を行う事ができます。
障害年金は、請求をしなければ受給できません。
再請求の際に添付する初診日の証明について、令和2年10月1日以降、取扱いが加わっています。
【再請求の方法(初診日ついて)】
原則的には、再請求には初回請求時と同様に、すべての書類を取得しなおす必要があります。
しかし、医療機関が閉院したり、カルテ廃棄したと言われた場合などで、初回請求時には取得できた受診状況等証明書が 再請求しようとした際に取得できないこともあります。
その場合は、受診状況等証明書が添付できない申立書を記入し、
初回請求時の受診状況等証明書のコピーを取得したり、その他の客観的資料を添付し初診日を証明することで、受診状況等証明書に代えることができる場合があります。
【令和2年10月1日~ 再請求の方法(初診日ついて)】
原則的には、再請求には初回請求時と同様に、すべての書類を取得しなおす必要があります。
原則的には、この取扱いに変わりはありませんが、この度、障害年金を請求される方の負担を軽減するため、下記の新たな通知が公表されました。
【同一傷病かつ同一初診日で障害年金を再請求する場合における初診日証明書類の取扱いについて(通知)】
同一傷病かつ同一初診日で障害年金を再請求する場合において、次の①及び②のいずれにも該当するときは、前回証明書類(前回請求時に提出された受診状況等証明書、診断書その他これに類する書類をいう。以下同じ。)及び①の申出書をもって、当該再請求時の初診日証明書類とすることができるものとする。
① 請求者が、当該再請求時において、請求書に添えて、前回証明書類を当該再請求時における初診日証明書類として用いることを希望する旨の申出書を提出していること。
② ①の申出書の提出を受けて、日本年金機構において前回証明書類の存在を確認できること。
詳細は⇒⇒同一傷病かつ同一初診日で障害年金を再請求する場合における初診日証明書類の取扱いについて(通知)(令和2年年管管発0827第4号~第5号)
新たな通知は、令和2年10月1日以降の再請求について適用されます。
また、通知には記載がありませんが、
実際の「障害年金前回請求時の初診日証明書類の利用希望申出書」においては、
【説明事項確認】として、
「再請求時に用いることができる初診日証明書類は、平成 29 年度以降に提出され、かつ、
この申出書の提出日から5年以内に提出された初診日証明書類が対象となります。」
ということについて、確認と署名が求められています。
ただし、
いずれの場合にも、「不支給」の理由が「初診日が認められない」と却下されている場合は、
前回と同じ初診日で請求しても同じ結果になるため、再度、正確な初診日を探し、
受診状況等証明書(あるいは申立書、第三者証明等)を作成してもらう必要があります。
朝夕が涼しくなり、コスモスを見かけるようになりました。
秋、ですね。