年金受給中の方は、指示された年の誕生日の属する月の末日までに生計維持確認届、障害状態確認届、現況届等の届書を日本年金機構へ提出しなければならないとされています。
提出がない場合は、年金及び年金生活者支援給付金の支払いが一時差し止めとなります。

しかし、コロナ禍にて令和2年2月末日が提出期限となる方から、これらの届書の提出が遅れたとしても、当面の間、年金及び年金生活者支援給付金の支払いを差し止めないこととなりました。

生計維持確認届とは、年金に加給年金の対象者がいる場合、年1回、年金受給者の誕生月に届くハガキのことです。

現況届は、年1回、年金受給者の誕生月の月初に届く生存確認の通知書のことです。住基台帳により確認ができない方ということになります。

なお、次の5つの場合は、現況届を出す必要がないため送付されません。

  • 年金の支給の決定を受けてからまだ1年たたないとき
  • 年金の全部が支給停止となっているとき
  • 支給停止となっていた年金が受けられるようになってからまだ1年たたないとき
  • 障害の年金を受けている方で、障害の程度が変わり年金の額が変わってからまだ1年たたないとき
  • 住民基本台帳ネットワークを活用してご生存が確認できるとき

障害状態確認届とは、障害年金受給者等の障害の程度を確認するための診断書のことです。

 

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180010-809-791-655 更新日:2020年6月10日(年金機構の更新日)---------------------------

以下の届書については、通常、誕生月末日に設定された提出期限までに提出いただくことが必要ですが、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえて、令和2年2月末日から令和2年6月末日までに提出期限を迎える方については、令和2年7月31日までにご提出いただければ良いこととなりました。
つきましては、以下の届書の提出期限が令和2年2月末日から令和2年6月末日までの方のうち、届書が未提出である方については、令和2年7月31日までにご提出ください。
なお、令和2年7月31日までに未提出の場合につきましては、年金の支払いが一時止まることとなりますので、ご注意ください

〈対象となる届書〉

  • 現況届
  • 生計維持確認届

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 ただし、障害状態確認届については、新型コロナウイルス感染防止及びそのまん延防止のため、治療の観点からは急を要さない障害状態確認届の取得等のみを目的とした受診を回避する必要があることから、障害状態確認届の提出期限が令和2年2月末日から令和3年2月末日までの間にある年金受給権者等については、提出期限が1年間延長となっています。