日本年金機構は、新型コロナウイルス感染症の影響をふまえ、下記の通り、診断書の提出期限を延長しました。
障害年金は、通常1年から5年の有期で支給が決まりますが、その後は、
更新期間満了時までに診断書を提出し、再び審査が行われ、次の支給期間がきまる、ということを繰り返すしくみになっています。
(永久認定の方は、更新がありませんので、この度の件は関係ありません。)
下記の年金機構案内を、しっかりご確認ください。
–(以下は、日本年金機構のHPより)--------------------------------------
更新日:2020年4月24日
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、障害状態確認届(診断書)の提出期限が1年間延長される予定となりました。(厚生労働省より告示される予定です)
具体的には、令和2年2月末から令和3年2月末までに提出期限を迎える方について、提出期限がそれぞれ1年間延長されます。
これに伴い、令和2年2月から令和2年6月の間に提出期限を迎える方は、現時点で、診断書を作成・提出いただく必要はありません。
また、令和2年7月から令和3年2月までの間に提出期限を迎える方には、本年は日本年金機構から、障害状態確認届(診断書)を送付しません。
障害状態確認届(診断書)は、来年以降、改めて送付します。
なお、今回の提出期限の延長の対象となる方々には、おって個別にお知らせ文書を送付する予定です。
※特別障害給付金の受給資格者も対象となります。
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、障害年金診断書の提出期限を1年間延長します(PDF 477KB)
(対象となる届書)
障害状態確認届(診断書)