H31.10.1からの、年金生活者支援給付金制度について、公表がされております。
(以下、厚労省HPより引用)
年金生活者支援給付金は、消費税率引き上げ分を活用し、年金を含めても所得が低い方の生活を支援するために、年金に上乗せして支給するものです。
消費税率が現行の8%から10%に引上げとなる2019年10月1日から施行され、初回の支払い(10月分・11月分)は2019年12月中旬となります。
給付金を受け取るには、専用の請求書の提出が必要で、制度は10月からですが、先行して現時点でも
新たに年金を請求する方は、年金請求時にご案内を下さるそうです。
すでに年金を受給中の方には、後日、直接請求書が郵送されて行くそうです。
●障害年金生活者支援給付金の支給要件や給付額は以下の通りとなっています。
①支給要件:以下の支給要件を”すべて”満たしている方が対象です。
・障害基礎年金を受けている。
⇒旧法の障害年金、旧共済の障害年金であって、政令で定める年金についても対象となります。
・前年の所得額が「4,621,000円+扶養親族の数×38万円※」以下である。
⇒同一生計配偶者のうち70歳以上の者又は老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族又は16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円となります。
②給付額:障害等級により次のとおりです。
・障害等級2級・・・5,000円(月額)
・障害等級1級・・・6,250円(月額)
③給付金が支給されない場合
次のいずれかの事由に該当した場合は、給付金は支給されません。
・日本国内に住所がないとき
・年金が全額支給停止のとき
・刑事施設等に拘禁されているとき