【うつ病、長期不就労:障害厚生年金2級】

学生時代より人間関係の構築が困難で、

それに伴うストレスも大きく、

強いうつ傾向があった30代の方。

初診日は20歳前。

障害認定日である20歳時点では学生で、

25歳頃、現時点の2度、主治医に年金相談をしたら、

”20歳時点では難しい”といった話をされたとのことで、

事後重症で請求を整えました。

事後重症の裁定中に、

20歳頃、体調不良にて休学していた時期であったと判明。

20歳時点で診断書を興して頂き、

事後重傷請求の裁定中に、認定日請求に切り替えて請求。

無事、遡りの年金5年分が受給できました。

 

主治医に無かったことをあったように無理やり記載してもらう事は、事実に反します。

今回は、事後重症で請求しつつも、事実の再確認を根気よくお願いし、

記憶ではなくカルテを再度確認して頂く事で切替請求が可能となりました。

請求中の請求方法変更は少し特殊な書類が必要ですが、正当な理由があれば可能です。

丁寧に、取り組む。

単純ですがとても大切な事で、珍しく請求準備に約1年かかりましたが、

とてもデリケートな方だったため、焦らず、”体調や気持ちによりそった手続き” をしました。