「郵便で日本年金機構から国民年金受給権者所得状況届が届いたんですが・・・・」というご連絡を頂きました。
「更新年」ではないのに、何だろう?!と思われたんだと思います。
20歳前に初診日がある「20歳前の障害基礎年金」を受給中の方には、毎年前年の所得状況を確認して、一定額を超える場合は所得制限による年金の一部または全部の支給停止があります。
保険料を払う義務がない20歳前の事情(初診日)について、無拠出の年金を受給している為です。
これは、「お住いの市区町村が保有している、あなたの所得状況を日本年金機構が確認していいですか?」といった意味合いのものになり、7月末までに返信しなくてはいけません。
無視していると年金が停止になってしまいます。
また、所得(所得税法、地方税法による。)が一定額を超える場合、その年の八月から翌年の七月まで年金が一部または全部支給停止になります。実際の支給でいうと、10/15振込分からです。
20歳前傷病による障害基礎年金にかかる所得制限(日本年金機構HPより)
「国年法第三十六条の四 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、自己又は所得税法 に規定する控除対象配偶者若しくは扶養親族の所有に係る住宅、家財又は政令で定めるその他の財産につき被害金額(保険金、損害賠償金等により補充された金額を除く。)がその価格のおおむね二分の一以上である損害を受けた者(以下「被災者」という。)がある場合においては、その損害を受けた月から翌年の七月までの第三十条の四の規定による障害基礎年金については、その損害を受けた年の前年又は前々年における当該被災者の所得を理由とする前条の規定による支給の停止は、行わない。」
という規定もありますので、被災者となった方は要確認です。
昨日は、第10回はつかいち縦断みやじまパワートライアスロン大会でした。
友人達が参加していました。
今年は、残念ながら応援側に回る事となりましたが、沢山の感動と興奮を頂きました!