令和4年(2022年)1月1日から「眼の障害」の障害認定基準が一部改正になります。

診断書の様式も、大幅に変更になる予定です。

眼の障害で障害手当金(一時金)を受け取られ、受給を終了した方でも、今回の改正によって3級の障害等級に該当すれば、今後、障害年金3級の受給が可能となる場合もあります。

 

R4.1.1 「眼の障害」の認定基準が変わります

R4.1.1 「眼の障害」の認定基準の改正による額改定請求

R4.1.1 令和4年1月1日から「眼の障害」の障害認定基準が一部改正されます|日本年金機構