ご無沙汰しております。

令和3年8月24日付で、下記、事務連絡が出ております。

「R3.8.24 線維筋痛症等に係る障害年金の初診日の取扱いについて」

 

従来は、原則として、確定診断日を初診日として障害年金の請求をおこなうものが多かったのです。

この度の取扱いでは、長く辛い痛い想いをしていた方も少し早めに年金請求が可能となるかもしれません。

 

概要は、
線維筋痛症、化学物質過敏症、慢性疲労症候群及び重症筋無力症(以下「線維筋痛症等」という。)については、発症直後に確定診断がされない事例が見られる。
法律の規定に則り、障害の原因となる線維筋痛症等に係る一連の診療のうち、初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日を障害年金初診日として取り扱う。

そのためには、請求者から提出された診断書、受診状況等証明書、病歴・就労状況等申立書等の提出書類(以下「提出書類」という。)の審査等を通じて請求者が申し立てた初診日(以下「申立初診日」という。)における診療と線維筋痛症等との間の関連性の有無を判断し申立初診日における診療が線維筋痛症等に係る一連の診療のうち初めての診療であると認められる場合には、申立初診日を障害年金初診日として取り扱うものとする。

例えば下記のいずれにも該当する場合など。(個別事例ごとの事情に応じて審査する。)

① 診断書又は受診状況等証明書から、申立初診日において線維筋痛症等の症状に係る診療を受けていたものと認められること。
例:身体の広範囲に及ぶ慢性疼痛や、眼瞼下垂又は複視について診療など

② 線維筋痛症等に係る確定診断を行った医療機関等が作成した診断書において、申立初診日が線維筋痛症等のため初めて医師の診療を受けた日として記載されていること。

③ 発症直後に確定診断が行われなかった理由に関する申立てが行われていること。
※医療機関への受診未継続期間がある場合は、その期間、線維筋痛症等の症状が継続している旨の申立てが行われていること。受診未継続期間が6ヶ月を超える場合、医療機関が作成する書類の記載内容から、その期間も線維筋痛症等の症状が継続しているものと認められるものであること。

 

症状がいつ発症して、初診日がいつになるのか、どのような状態で”今”に至ったのか、丁寧に思い出して確認をしましょう。

個別事例ごとに審査結果は異なりますので、ご注意ください。

 

先日、久しぶりに山へドライブに行ってきました。

外気温12度でした・・・。

足早に過ぎる秋をしっかり感じながら過ごしたいと思います。