R3.7.12 新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言等を踏まえた障害年金診断書の取扱いについて

 

令和3年7月12日 日本年金機構より、

「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言等を踏まえた障害年⾦診断書の取扱いについて」という文書が公開されています。

障害年⾦を受給されている⽅は、原則として一定の期間毎に障害状態の確認が必要です。

その際、一定の提出期限までに、障害年⾦診断書を⽇本年⾦機構に提出する必要があります。
そして、提出期限までに提出がない場合は、通常、障害年⾦の⽀払いが⼀時差⽌めとなります。

障害年⾦診断書の作成可能期間は3カ⽉間(R1.8改正)とされています。

しかし、
緊急事態宣⾔(期間︓令和3年1⽉8⽇〜同年3⽉21⽇、4月25日~8月22日)、まん延防止等重点措置(令和3年4月5日~8月22日)の対象地域に居住する⽅や、圏域をまたいで対象地域の医療機関を受診する⽅が、医療機関を受診できず、通常の⼿続を円滑に⾏うことができない場合も想定されるため、以下のように特例措置が講じられることになりました。

1. 提出期限が令和3年2⽉末⽇である⽅
令和3年10⽉末⽇までに障害年⾦診断書が提出された場合は、障害年⾦の⽀払いの⼀時差⽌めは⾏いません。

2. 提出期限が令和3年3⽉末⽇~10月末日である⽅
令和3年11⽉末⽇までに障害年⾦診断書が提出された場合は、障害年⾦の⽀払いの⼀時差⽌めは⾏いません。

詳しくは⇒ R3.7.12 新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言等を踏まえた障害年金診断書の取扱いについて

 

お盆ですね。

ひまわり畑、見に行きたいなぁ。