2021年(令和3年)1月18日(機構HP公開日)
障害年金受給中の方の、いわゆる更新について一部取扱いに特例措置が設けられています。

障害年⾦を受給されている⽅は、原則として一定の期間毎に障害状態の確認が必要です。
その際、一定の提出期限までに、障害年⾦診断書を⽇本年⾦機構に提出する必要があります。
そして、提出期限までに提出がない場合は、通常、障害年⾦の⽀払いが⼀時差⽌めとなります。

障害年⾦診断書の作成可能期間は3カ⽉間(R1.8改正)とされています。

しかし、
緊急事態宣⾔(期間︓令和3年1⽉8⽇〜同年2⽉7⽇)の対象地域に居住する⽅や、圏域をまたいで対象地域の医療機関を受診する⽅が、医療機関を受診できず、通常の⼿続を円滑に⾏うことができない場合も想定されるため、以下のように特例措置が講じられることになりました。

1. 提出期限が令和3年2⽉末⽇である⽅
令和3年3⽉末⽇までに障害年⾦診断書が提出された場合は、障害年⾦の⽀払いの⼀時差⽌めは⾏いません。

2. 提出期限が令和3年3⽉末⽇である⽅
令和3年4⽉末⽇までに障害年⾦診断書が提出された場合は、障害年⾦の⽀払いの⼀時差⽌めは⾏いません。

ご自身の期限がいつまでなのか、確認して、医療機関ともご相談されてご対応ください。

新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言を踏まえた障害年金診断書の取扱いについて(PDF 433KB)