お客様からお喜びの声を頂きました。

一部ご紹介いたします。

 

【療育手帳A】

数十年という長期に渡り、一般企業でフルタイム就労なさって来られた方ですが

この度、初めて請求をすることとなりました。

老齢基礎年金満額(離職すれば長期加入者の特例!)もつく方ではありましたが、

そのご年齢近くになっても離職予定はなく、そのため障害基礎年金をご検討されました。

勤務先の方も大切な人材と、まだまだ継続的雇用をお考えで、非常に丁寧に

職場や生活の状況を教えて下さり、結果、年金受給となりました。

職場の理解とサポートがあれば両立できる!という事を証明されており、

優しく温かい気持ちを見習いたいなぁ~と感じました。

 

【急性硬膜下血腫による肢体障害】

ご家族が救急搬送された医療機関で、初診日から3か月経過時の診断書を取得されてご相談に来られました。

「植物状態」か否かが問われる診断書でした。(斜字は障害認定基準より引用)

遷延性植物状態については、次により取り扱う。
ア 遷延性植物状態については、日常生活の用を弁ずることができない状態であると
認められるため、1級と認定する。
イ 障害の程度を認定する時期は、その障害の状態に至った日から起算して3月を
経過した日以後に、医学的観点から、機能回復がほとんど望めないと認められる
とき(初診日から起算して1年6月を超える場合を除く。)とする。

しかし、内容的に機能回復がほとんど望めないと認めるには足りず、医師に確認し、

脳の器質的障害(症状固定6カ月)にて請求。(斜字は障害認定基準より引用)

神経系の障害により次のいずれかの状態を呈している場合は、原則として
初診日から起算して1 年6 月を経過した日以前であっても障害認定日として取り扱う。
ア 脳血管障害により機能障害を残しているときは、初診日から6 月経過
した日以後に、医学的観点から、それ以上の機能回復がほとんど望めないと認められるとき。
イ 現在の医学では、根本的治療方法がない疾病であり、今後の回復は期待
できず、初診日から6 月経過した日以後において気管切開下での人工
呼吸器(レスピレーター)使用、胃ろう等の恒久的な措置が行われており、
日常の用を弁ずることができない状態であると認められるとき。

無事1級が認められました。

 

【統合失調症】

病識が無く、就労や通院を転々とされておられました。

また、初診日の医療機関や、途中で長期かかった医療機関が閉院しており、

ご自身で証明の取得や通院日の確認が困難と思われました。

受診状況等証明書を活用し、医療機関に事情を説明しご理解頂いた事で

問題なく初診日及び経過の整理が認められ、受給に繋がりました。

が、、、遡及については、審査請求中です。

H31.1-R1.8 お客様の声

 

先日、お仕事で通った道。

トンネル状の山道、光が差してキレイでした。