「額改定請求」のご相談を頂きました。

障害年金はごく一部の永久認定を除き、一般的には1~5年の有期認定とされています。
つまり、数年おきに診断書を提出し、障害等級に該当しているか否かの診査を受けることになっています。
いわゆる「障害年金の更新」です。

障害の程度が重くなったとされる時は、年金の額が増額され、
反対に軽くなったと判断されると、年金の額が減額されるか支給停止されます。

年金額の変更は、このように更新時に提出する診断書で自動的に行われますが、障害の程度が重くなったときは、その旨を自ら申し立てることもできます。これを「額改定請求」と言います。実は制度自体あまり知られていませんし、個人的にはタイミングもちょっと分かり辛いと感じます。

原則としては、下記の日を過ぎていないと年金額を改定する請求はできません。
(1)年金を受ける権利が発生した日から、1年を経過した日
(2)障害の程度の審査を受けた日から、1年を経過した日

※例外として、省令に定められた「障害の程度が増進したことが明らかである場合」には1年を待たずに請求することができます。
下記リンク参照。
(障害年金を受けている方へ)
(旧法の障害年金:昭和61年3月以前に受ける権利が発生した障害年金を受けている方へ)

初めての請求で、障害認定日と現症日の診断書を2通作成し、遡及して障害認定日請求をした際に、どちらも同じ等級で決定される事があります。この場合は「障害認定日」より1年を経過していますので、額改定請求が可能です。

上記のように2通作成し請求した場合で、障害認定日と現症日の等級が異なる場合もあります。この場合は、保険者が職権にて等級変更の処分を行ったとされますので、その日から1年経過後でないと額改定請求はできません。

また、額改定請求を出しても額改定が認められず、等級が変更がなされなかった場合は、
額改定請求日から1年は再度の額改定請求は出せません。
(審査請求はできます。)

他にも様々なパターンがあり、状況と内容を確認して行わないと、
診断書費用や労力が無駄になることもあります。
事前にしっかり確認されることをおすすめします。

 

最近、空気が冷たくなってきて、夜の光や星が綺麗に見えます。
こちらは数年前の、キャンドルナイト。
これから街もますます華やかになる季節ですね。

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