「収入があると障害年金請求はできないのでしょうか?」

「働いていると障害年金は止まるんでしょうか?」

「給料をいくらもらっていると障害年金が止まるんでしょうか?」

「給料をもらっていると障害年金が減額されるのでしょうか?」

など、よくご質問をお受けします。

ご回答としては

請求については「収入があっても、働いていても障害年金請求は可能です。」

受給については「”就労しているという事実”だけをもって障害年金が不支給になる、あるいは受給している障害年金を止める、減額する”という決まりはありません。就労の状況を含め医学的所見や日常生活状態等を総合的に判断して審査されます。」

ただし、初診日が20歳前にある場合は、一定の所得制限が設けられています。

 

<20歳前に初診日がある方の障害年金>

基本的に障害年金の受給には「保険料納付要件を満たしていること」という要件があります。

国民年金は20歳から加入義務があるため、障害基礎年金を請求しようとする場合、”20歳以降”に初診日がある方は、制度に加入し、初診日より前の保険料は初診日より前(初診日の前日以前)に納付していないと障害年金請求ができません。

しかし、20歳前に初診日がある方は、それまでに保険料の納付義務が発生していないため、初診日の前には保険料を納めていません。

本来、「加入して保険料を払っていないと給付が受けられない。」というルールを「20歳前の初診日の方に限っては、それまでの保険料を払ってないけど障害等級に該当すれば障害基礎年金を支給します。」と福祉的な制度としているのです。

ですので、保険料を払っている方との公平性を保つ意味で、20歳前に初診日がある方の障害基礎年金については、一定の制限や調整をかけています。

具体的には、こちら⇒更新日:r2(2020)年9月18日 20歳前の傷病による障害基礎年金にかかる支給制限等|日本年金機構

日本年金機構のHPはこちら

 

気づいたら、夏が過ぎ去り秋の入り口ですね。

今年はコロナで遠出を控えた夏でしたが、数日だけお盆に帰省し、砂浜で花火をしました。線香花火が一番好きです。