2019年(令和1年)も残すところ、あと15分となりました。

掲載が遅くなり、すみません。

 

12/23以降、各医療機関様より「診断書できたよ」の

ご連絡を頂き、医療機関様もなんとか年内に作り上げたい

ご意向が伺え、嬉しく思いました。

そのため、弊所も少しでも早く、と、例年同様ですが、

年末ギリギリまで年金請求手続きに追われておりました。

 

ひとまず年金請求ができた方は、

届出控えと年金事務所からの受付票は、年始に入ってからの

発送となりますこと、ご了承ください。

 

年末年始は・・・いえ、もう明日から「年始」ですね(;’∀’)

年始は、1/1~1/5までお休みいたします。

電話、メールへの返信は、1/6以降で順次、させて頂きます。

今後、より良い業務を行うための、

弊所の体力調整期間にご理解を頂けますと嬉しいです。

 

2019年はなんと言っても「平成→令和」ですね。

そして、

令和1年7月には、

20歳前傷病による障害年金の障害状態確認届(診断書)の提出期限とされていた方は、令和元年7月以降の最初の誕生月へ変更され、以後、20歳前傷病による障害年金にて、7月にいわゆる障害状態確認届(診断書)の期限を示されたいた方々は、記載同年7月以降の最初の誕生月とされました。

令和1年8月以降は、

これまで「誕生月の前月末頃」に届いていた障害状態確認届(診断書)が、「誕生月の3か月前の月末」に送付されるようになりました。合わせて「提出する日前1か月以内の状態」を記入した診断書提出から、「提出する日前3か月以内の状態」を記した診断書となりました。

20歳前傷病の障害年金受給者について、日本年金機構が市区町村から所得情報の提供を受けることとなるため、所得状況届(ハガキ)は、原則として提出不要となりました。(一部の必要な方には郵送される。)

●障害年金を受けている方へ

●20歳前の傷病により障害年金を受けている方へ

 

令和1.10.1からは、

消費税増税に合わせ「年金生活者支援給付金」の支給が開始されました。

 

 

それでは皆様、良いお年をお過ごしくださいませ。