「平成30年7月豪雨により被害を受けられた皆さまへ」

ということで、日本年金機構から各種手続きについての相談窓口等が公表されています。

 

※下記は、日本年金機構のHPより一部抜粋

国民年金保険料の免除について

平成30年7月豪雨による災害で被災し、住宅、家財、その他の財産のうち、

被害金額がおおむね2分の1以上の損害を受けられた方等は、

ご本人からの申請に基づき、国民年金保険料が免除になります。

免除となる対象者の範囲の詳細や申請手続については、

市区町村又はお近くの年金事務所へお問い合わせください。

 

国民年金・厚生年金保険の現況届、生計維持確認届及び障害状態確認届について

誕生日が6月1日から10月31日までの間にある年金受給者の方で、

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。災害救助法の適用地域(PDF 82KB)

平成30年6月28日から同年7月8日までの間において住所を有する方が提出する

次の届書の提出期限が、平成30年11月30日まで延長されることとなりました。

 

20歳前に初診日がある傷病の障害基礎年金(※)の所得状況届について

次の年金の受給権者等で、ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。災害救助法の適用地域(PDF 82KB)

平成30年6月28日から同年7月8日までの間において

住所を有する方が提出する所得状況届の提出期限が、

平成30年11月30日まで延長されることとなりました。